○上勝町在宅老人福祉事業利用料徴収規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 上勝町長は,利用料として別表に掲げる額を徴収する。
2 利用料は,当該事業によるサービス利用の都度,納付するものとする。ただし,当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には,当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
3 前項ただし書きの場合にあっては,当該委託を受けた社会福祉法人等は,当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし,併せて利用料明細書(別紙)を提出するものとする。
4 利用料の納付方法については,上勝町財務規則(令和4年規則第4号)の定めるところによるものとする。
(委任)
第3条 この規則に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 | 利用対象とならない者 | |
配食サービス | 1食当たり 400円 |
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外出支援サービス | 生きがい活動支援通所施設の利用にかかるもの | 1往復当たり 100円 | 介護保険制度の給付対象となる者 |
生活管理指導短期宿泊施設の利用にかかるもの | 1往復当たり 380円 | ||
上記施設以外の利用にかかるもの |
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軽度生活援助 | 1時間当たり 200円 |
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生活管理指導短期宿泊 | 1日当たり 1,800円 | 介護保険制度の給付対象となる者 | |
老人短期入所運営 | 1日当たり 1,700円 | 介護保険制度の給付対象となる者 | |
その他 | 別途定める額 |
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