○上勝町在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 上勝町長は,利用料として別表に掲げる額を徴収する。

2 利用料は,当該事業によるサービス利用の都度,納付するものとする。ただし,当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には,当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書きの場合にあっては,当該委託を受けた社会福祉法人等は,当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし,併せて利用料明細書(別紙)を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については,上勝町財務規則(令和4年規則第4号)の定めるところによるものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

利用対象とならない者

配食サービス

1食当たり 400円

 

外出支援サービス

生きがい活動支援通所施設の利用にかかるもの

1往復当たり 100円

介護保険制度の給付対象となる者

生活管理指導短期宿泊施設の利用にかかるもの

1往復当たり 380円

上記施設以外の利用にかかるもの

 

軽度生活援助

1時間当たり 200円

 

生活管理指導短期宿泊

1日当たり 1,700円

介護保険制度の給付対象となる者

老人短期入所運営

1日当たり 1,700円

介護保険制度の給付対象となる者

その他

別途定める額

 

画像

上勝町在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年6月29日 規則第13号
平成18年3月27日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第9号
平成29年3月1日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第4号