○上勝町福祉施設利用料徴収規則

平成元年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及びその他の法令の規定に基づき,町長の権限に属する国並びに県の事務についての利用料の徴収に関し,定めるものとする。

(徴収)

第2条 利用料を徴収する事務並びにその利用料の名称,額及び徴収時期は,別表のとおりとする。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

金額

徴収時期

上勝町在宅老人短期保護事業実施要綱第5,各号の規定に基づく利用料

ショートステイ利用料

要綱で定める額

入所申出の時

上勝町ミニディサービス事業実施要綱第5,各号の規定に基づく利用料

ミニディサービス利用料

要綱で定める額

入所申出の時

上勝町福祉施設利用料徴収規則

平成元年3月31日 規則第8号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年3月31日 規則第8号