○上勝町文化財保護条例施行規則

昭和53年10月9日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町文化財保護条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第13条第1項の規定による指定を受けようとする者は,上勝町文化財指定申請書を上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請者が所有者並びに保持者又は保持団体以外の者である場合には,申請書に所有者並びに保持者等の同意書を添えるものとする。

(指定書等)

第3条 条例第13条第8項の規定による指定書は,上勝町文化財指定書によるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 条例第23条第1項条例第30条第1項条例第31条第1項条例第35条第3項の規定により補助金の交付を受けようとする者は,申請書を教育委員会に提出しなければならない。申請者が所有者並びに保持者又は保持団体以外の者である場合は,所有者並びに保持者等の同意書を添えなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第5条 条例第21条の規定により保持者の氏名変更等を届け出なければならない場合は,次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名,芸名,雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について,その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更し,又は構成員に異動を生じたとき。

(8) 保持団体が解散したとき。

(管理又は修理に関する報告)

第6条 条例第23条第1項条例第30条第1項条例第31条第1項条例第35条第3項の規定により補助金を受けた者は,交付に係る事業が完了したとき,又は教育委員会から求めがあったときは,速やかに実績報告書を提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第7条 条例第27条第2項の維持の措置の範囲は,次に掲げる場合とする。

き損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,その指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては当該現状変更等の後の現状)に復するとき,又はき損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(様式)

第8条 次の各号に掲げる届出の様式は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 上勝町文化財指定申請書(様式第1号)

(2) 上勝町文化財指定書(様式第2号)

(3) 上勝町文化財指定解除通知書(様式第3号)

(4) 上勝町文化財所有者変更届(様式第4号)

(5) 上勝町指定文化財管理責任者選任(解任)届書(様式第5号)

(6) 上勝町指定文化財滅失き損等届出書(様式第6号)

(7) 上勝町指定文化財所在の場所変更届(様式第7号)

(8) 上勝町史跡,名称,天然記念物の土地異動届(様式第8号)

(9) 上勝町指定文化財の現状変更,修理届(様式第9号)

(10) 上勝町指定文化財保持者等認定書(様式第10号)

(11) 上勝町指定文化財保持団体の名称(事務所,所在地)変更届書(様式第11号)

(12) 上勝町指定文化財保持団体代表者変更(構成員,異動)届書(様式第12号)

(13) 上勝町指定文化財保持団体解散届書(様式第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

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上勝町文化財保護条例施行規則

昭和53年10月9日 教育委員会規則第2号

(昭和53年10月9日施行)