○夜間照明施設管理規程

昭和47年8月25日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,上勝町が設置した夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 施設の管理は,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(使用者及び使用料金)

第3条 施設の使用者は,上勝町民の団体(10名以上を組織するグループ)で管理者が認めたものとし,使用料金は徴収しない。

(開場期間)

第4条 施設の開場期間等は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

名称

期間

時間

備考

正木小学校照明施設グラウンド

福原中学校照明施設グラウンド

上勝町営照明施設グラウンド

旭照明施設グラウンド

傍示小学校照明施設グラウンド

4月1日から10月31日まで

午後5時から午後10時30分まで

 

(使用の申請及び承諾)

第5条 グラウンド及び施設を団体等で使用しようとする者は,教育委員会に夜間照明施設使用申請書(別記様式)を使用3日前までに2部提出しその承諾を受けなければならない。

(使用及び入場の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは,前条の承諾を与えないものとし,使用中についても同様とする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が公共の用に供するため必要と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 第5条の規定により承諾を受けた者は,施設使用中は場内の整理及び秩序の保持に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は,施設使用中は安全保持に努め,生じた事故については直ちに管理者に届け出なければならない。

3 施設使用中に生じた事故については,当事者の責任とし,管理者は一切の責任を負わない。

4 使用者は,使用後直ちに器材備品等は原状に復し,清掃するものとする。なお,必要があると認めたときは,管理者の検査を受けなければならない。もし,使用中に器材備品等に損傷が生じた場合は,損害賠償の責を負うものとする。

(補則)

第8条 この規程の施行に当たり疑義ある事項については,教育委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行し,昭和47年8月7日から適用する。

(昭和48年7月21日教委規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和48年8月1日から適用する。

(昭和54年4月12日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和57年7月29日教委規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

画像

夜間照明施設管理規程

昭和47年8月25日 教育委員会規程第2号

(昭和57年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和47年8月25日 教育委員会規程第2号
昭和48年7月21日 教育委員会規程第3号
昭和54年4月12日 教育委員会規程第1号
昭和57年7月29日 教育委員会規程第4号