○夜間照明施設管理規程
昭和47年8月25日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,上勝町が設置した夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理運営について,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 施設の管理は,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用者及び使用料金)
第3条 施設の使用者は,上勝町民の団体(10名以上を組織するグループ)で管理者が認めたものとし,使用料金は徴収しない。
(開場期間)
第4条 施設の開場期間等は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。
名称 | 期間 | 時間 | 備考 |
正木小学校照明施設グラウンド 福原中学校照明施設グラウンド 上勝町営照明施設グラウンド 旭照明施設グラウンド 傍示小学校照明施設グラウンド | 4月1日から10月31日まで | 午後5時から午後10時30分まで |
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(使用の申請及び承諾)
第5条 グラウンド及び施設を団体等で使用しようとする者は,教育委員会に夜間照明施設使用申請書(別記様式)を使用3日前までに2部提出しその承諾を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が公共の用に供するため必要と認めるとき。
(遵守事項)
第7条 第5条の規定により承諾を受けた者は,施設使用中は場内の整理及び秩序の保持に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は,施設使用中は安全保持に努め,生じた事故については直ちに管理者に届け出なければならない。
3 施設使用中に生じた事故については,当事者の責任とし,管理者は一切の責任を負わない。
4 使用者は,使用後直ちに器材備品等は原状に復し,清掃するものとする。なお,必要があると認めたときは,管理者の検査を受けなければならない。もし,使用中に器材備品等に損傷が生じた場合は,損害賠償の責を負うものとする。
(補則)
第8条 この規程の施行に当たり疑義ある事項については,教育委員会が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和47年8月7日から適用する。
附則(昭和48年7月21日教委規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和54年4月12日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月29日教委規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。