○上勝町社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき上勝町社会体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体位向上,体育の指導育成,文化の向上及び住民の福祉増進を図るための施設として体育館を設置し,位置及び名称は,別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとするものは,上勝町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は,体育館の管理に必要があるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 委員会は,体育館を使用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき,又は管理上支障があると認めるときは,使用を許可してはならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の1に該当するときは,委員会は体育館の使用を取り消し,又はその使用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し,又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 緊急やむを得ない事情により上勝町の執行機関がこれを使用する必要があるとき。

(使用料)

第6条 体育館の使用に際して必要があると認める場合は,別表第2に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料は,前納するものとする。

3 使用者が体育館を使用しなかったときは,納付された使用料を還付することができる。

(使用時間算定の基準)

第7条 使用時間算定の基準は,会議若しくは催しものを行う時間のほか,その準備及びあとかたづけにもっぱら使用する時間を合算したものとする。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 使用者は,体育館を使用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(目的以外の使用禁止)

第9条 使用者は,体育館の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は,委員会の指示に従い,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育館内(その構内を含む。)の秩序と安全を保つこと。

(2) 体育館の清潔を保つこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 前3号の事項を遵守するために必要な整理員を置くこと。

(5) 許可を受けないでみだりに備品を移動し,又は物品その他の器具等を搬入しないこと。

(6) 許可を受けないで体育館で物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで体育館の柱,壁等にはり紙釘打ち広告類の展示をしないこと。

(8) 建物その他工作物を汚損し,若しくは損壊するおそれのある行為をしないこと。

(9) 使用が終わったときは使用箇所を清掃して管理者に引渡しすること。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は,その使用が終わった時又は使用許可の取消し処分を受けた時は,直ちに体育館を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は,体育館の使用に際し建物その他附属設備をき損し,又は滅失したときは,何人の行為によるものかを問わず委員会の指示するとおりに従いこれを原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第13条 体育館使用中使用者に損害を生じても委員会は,一切その責を負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和51年7月4日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

傍示社会体育館

上勝町大字傍示字下地65番地1

別表第2(第6条関係)

時刻

町外団体がスポーツに使用する場合

町外団体がスポーツ以外の行事に使用の場合

入場料を徴する行事に使用の場合

備考

午前9時~正午

500円

500円

3,000円

使用時間は多少にかかわらず1回とみなす。

正午~午後5時

500円

700円

3,000円

午前9時~午後5時

1,000円

1,500円

6,000円

午後5時~午後10時

1,000円

1,500円

6,000円

全日

2,000円

3,000円

10,000円

上勝町社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日 条例第20号

(平成20年4月1日施行)