○上勝町へき地集会室使用規程

昭和37年6月1日

教委規程第1号

第1条 上勝町内のへき地集会室(以下「集会室」という。)の管理及び使用については,この規程による。

第2条 学校教育,社会教育若しくは公共の集会のために集会室を使用し,又はその使用を許可する場合は,上勝町教育委員会が管理に当たる。

第3条 集会室の使用区分は,次のとおりとする。

(1) 学校教育及びこれに関連ある目的のために使用する場合

(2) 社会教育又は公共の集会のために使用する場合

(3) その他管理者において適当と認めた場合

第4条 集会室を使用しようとする場合は,使用目的,使用期間,使用範囲,火気使用の有無,参集予定人員等を明示して前もって管理者の許可を得なければならない。ただし,管理者において学校教育並びに社会教育に支障をきたし,若しくはその目的が集会室設置の趣旨に反し,又は使用条件が適当でないと認めた場合は,使用を許可しない。

第5条 許可を受けて集会室を使用する者は,次の各号を厳守しなければならない。

(1) 火災の発生を未然に防ぐようたえず細心の注意を払うこと。

(2) 戸締を厳重にし鍵の使用と返還を正確にすること。

(3) 電灯の点滅,水道の使用を適正にし無駄を省くこと。

(4) 楽器,暗幕,映写幕等を無断で使用しないこと。

(5) 薪炭,茶の葉等を多量に使用する場合は,使用責任者において持参すること。

(6) 使用を終わったとき又は使用を中止された場合は,その室を清掃し後片付けをして備品とともに係員に引き渡さなければならない。

第6条 集会室の使用許可後といえどもこの規程に反し,又は管理者の指示に従わない場合は,使用許可を取り消し,又は中止することができる。

第7条 集会室を使用し,係員に返還するまでの間において建物及び附属設備又は備品等に損耗等を生じたときは,使用責任者は管理者の指示によってこれを復旧し,又は弁償しなければならない。

第8条 使用時間算定の基準は,会議若しくは催し物を行う時間の他,その準備及び後始末にもっぱら使用する時間を合算したものとする。

この規程は,昭和37年6月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規程第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

上勝町へき地集会室使用規程

昭和37年6月1日 教育委員会規程第1号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年6月1日 教育委員会規程第1号
平成12年3月30日 教育委員会規程第2号