○上勝町へき地集会室設置条例
昭和44年4月29日
条例第21号
(設置)
第1条 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第3号の規定に基づき,上勝町へき地集会室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 上勝町へき地集会室の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 旭集会室
(2) 位置 上勝町大字旭字中村53番地
(使用料)
第3条 へき地集会室を使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 時刻 | 町外団体がスポーツに使用する場合 | 町外団体がスポーツ以外の行事に使用の場合 | 入場料を徴する行事に使用の場合 | 備考 |
午前9時~正午 | 500円 | 500円 | 3,000円 | 使用時間は多少にかかわらず1回とみなす。 |
正午~午後5時 | 500円 | 700円 | 3,000円 | |
午前9時~午後5時 | 1,000円 | 1,500円 | 6,000円 | |
午後5時~午後10時 | 1,000円 | 1,500円 | 6,000円 | |
全日 | 2,000円 | 3,000円 | 10,000円 |