○上勝町へき地集会室設置条例

昭和44年4月29日

条例第21号

(設置)

第1条 へき❜❜地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第3号の規定に基づき,上勝町へき地集会室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 上勝町へき地集会室の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 旭集会室

(2) 位置 上勝町大字旭字中村53番地

(使用料)

第3条 へき地集会室を使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

時刻

町外団体がスポーツに使用する場合

町外団体がスポーツ以外の行事に使用の場合

入場料を徴する行事に使用の場合

備考

午前9時~正午

500円

500円

3,000円

使用時間は多少にかかわらず1回とみなす。

正午~午後5時

500円

700円

3,000円

午前9時~午後5時

1,000円

1,500円

6,000円

午後5時~午後10時

1,000円

1,500円

6,000円

全日

2,000円

3,000円

10,000円

上勝町へき地集会室設置条例

昭和44年4月29日 条例第21号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年4月29日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第3号