○上勝町公民館使用規則

昭和46年4月10日

教委規則第4号

第1条 上勝町立各公民館(以下「公民館」という。)の使用については,この規則の定めるところによる。

第2条 公民館は,上勝町住民の文化教養の向上のためこれを使用することができる。

第3条 公民館を使用しようとする者は,事前に公民館使用申込み書を提出して館長の許可を受けなければならない。ただし,館長において緊急を要すると認めた場合は,特別の支障がない限り,期日によらずこれを許可することができる。

第4条 公民館の開閉時限は,次によるものとする。ただし,必要に応じて変更することができる。

午前9時から午後10時まで

第5条 公民館使用の許可を得たものは,管理人の承認を得なければ使用することができない。

第6条 公民館備え付けの備品を使用しようとするときは,管理人の許可を受けなければならない。

第7条 使用者は,公民館使用中館内の整理及び秩序維持につとめなければならない。

第8条 使用者は,使用中の事故発生については,直ちに管理人にその旨を届けなければならない。

第9条 使用者は,使用終了後直ちに館内を原状に復し,完全に掃除し管理人の検査を受けなければならない。この場合において,義務を怠った場合又は施設設備の滅失又は損傷したときは,その損害額を賠償しなければならない。

第10条 使用者は,公民館使用中いっさいの事故についてその責任を負わなければならない。

第11条 公民館は,許可を受けた目的以外に使用してはならない。また,使用者が次の各号の1に該当するときは,館長は使用の許可を取り消し,又は使用の条件を新たにし,若しくはこれを変更し,又は使用を停止することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可の条件に違反し又は管理人の指示に従わないとき。

(3) 営利を目的とする事業を行い特定の営利事業の援助となるもの

(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持するもの

(5) 特定の宗派を支持し又は特定の教派,宗派若しくは教団を支持するもの

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

第12条 公民館の秩序を乱すおそれある者その他管理上支障があると認める者は,入場を拒否し,又は退場させることがある。

第13条 使用者から既に納入された使用料は還付しない。ただし,使用者の責によらない理由により使用することができないときはこの限りでない。

2 使用者は,公民館を使用する権利を譲渡又は転貸してはならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成8年12月12日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

上勝町公民館使用規則

昭和46年4月10日 教育委員会規則第4号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月10日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月26日 教育委員会規則第8号
平成元年3月22日 教育委員会規則第2号
平成8年12月12日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号