○上勝町社会教育委員会規則
昭和46年4月10日
教委規則第3号
第1条 上勝町社会教育委員会(以下「委員会」という。)は,上勝町社会教育委員(以下「委員」という。)を以て組織する。
第2条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
第3条 委員会に委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員が互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。ただし,再任することができる。
第4条 委員長は,会務を総理し,会議を主宰する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
第5条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は,教育委員会事務局職員の内から教育委員会が命ずる。
3 書記は,委員長の指揮を受け,委員会の庶務に従事する。
第6条 会議は,必要のある場合,教育委員会がこれを招集する。
第7条 会議招集の日時,場所及び会議に付議すべき事項は,開会の前日5日までに各委員に通知する。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
第8条 会議は,委員定数の半分以上の委員が出席しなければ,開くことができない。
第9条 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第10条 委員は,会議において,関係町教育委員会事務局職員に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
2 関係教育委員会事務職員は,会議に出席し,意見を述べることができる。
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。