○上勝町立学校給食共同調理場設置条例
昭和47年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき,学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 上勝町立学校給食共同調理場の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営については,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上勝町学校給食共同調理場 | 上勝町大字正木字平間176番地 |