○上勝町奨学資金運営委員会規則

昭和41年6月1日

教委規則第8号

第1条 上勝町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)は,上勝町奨学資金の運営に関し,町長の諮問に答え,又は意見を具申する。

第2条 委員会は,委員10人以内を以て組織する。

2 委員は,議会の総務常任委員,教育長,教育委員会の委員,奨学事業に熱意のある者,学識経験者及び関係職員のうちから町長が委嘱し,又は命ずる。

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理し,副委員長は委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第5条 委員会は,委員長がこれを招集する。

第6条 委員会に幹事及び書記を置き,町長がこれを命じ,又は委嘱する。

2 幹事は,委員長の命を受け,庶務を掌る。

3 書記は,上司の指揮を受け,庶務に従事する。

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際委員会の委員に任命又は委嘱を受けていた者は,この規則の規定により委嘱を受け,又は命ぜられたものとみなす。

3 現に委員の職にある者の任期は,この規則の規定にかかわらず,公布の日から通算する。

4 はじめて招集する委員会の委員長の職務は,総務常任委員長がこれを行う。

(平成19年3月22日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年1月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日教委規則第13号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

上勝町奨学資金運営委員会規則

昭和41年6月1日 教育委員会規則第8号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年6月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年6月16日 教育委員会規則第13号