○上勝町小中学校通学バス運営委員会規則
平成3年6月21日
教委規則第1号
第1条 この規則は,上勝町小中学校通学バス条例(昭和61年条例第20号)第5条の規定に基づき,上勝町小中学校通学バス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 運営委員会に会長1名,副会長1名を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 副会長は,会長が任命する。
4 会長は会務を総理し,運営委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
第3条 運営委員会は,会長が招集する。
2 運営委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは会長が決する。
第4条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に必要なことは,教育長が定める。
附則
1 この規則は,平成3年6月21日から施行する。
2 この規則の制定に伴い,昭和61年3月1日に定めた上勝町通学バス運営委員会規約は,廃止する。
附則(平成7年9月29日教委規則第6号)
この規則は,平成7年9月30日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。