○上勝町小中学校児童生徒の通学援助基準規程
昭和62年8月19日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,上勝町小中学校通学バス条例(昭和61年条例第20号)第2条に基づき通学バス運行区域の基準を規定し,児童・生徒の通学援助措置を講ずることを目的とする。
(援助の範囲)
第2条 通学援助の区分は,次のとおりとする。
(1) 学校統合により廃校となった地域で別表の運行路線とする。
(2) 遠距離通学者で自宅から学校までの距離が小学校にあっては概ね3キロメートル以上,また中学校にあっては概ね5キロメートル以上の地域で別表の運行路線とする。
(援助の方法)
第3条 通学バスの運行により利便を図るものとする。ただし,将来児童生徒が減少し,運行が常識的に適当でないと判断したときは,別途検討する。
(援助の時期と期間)
第4条 第2条第1号については,統合年度の時期とする。
2 第2条第2号については,諸条件の整備が完了した時期とし,5ケ年間の時限措置とする。ただし,5年経過後については,実態を事前に把握し,状況判断の上対応する。
(援助の見直し)
第5条 関係法令の改正により財政措置の変化が生じたときは,その時点で見直しを行うものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
通学バス運行計画表
号車 | 路線名 | 停留所名 |
1 | 藤川―傍示 | 宮太尾―蔭井谷―呼谷―折坂―西谷橋―傍示橋 藤川―福川―中津賀―西中―南岡―支所―高鉾中 |
2 | 落合―八重地 | 上市宇―八重地―市宇―葛又―田野々―神田―落合 |
3 | 落合―樫原 | 久保(影)―樫原―大平 |
落合―喰田 | 喰田―平間―落合 | |
4 | 落合―府殿 | 新田宅―中瀬津―落合 |
大北―落合 | 大北―谷口―高畑―落合 | |
福原中―喰田 | 福原中―平間―喰田 | |
5 | 藤川―柳谷 | 柳谷―藤川 |
槻地―藤川 | 槻地―中津賀―藤川 福川―正木峠―藤川 | |
高鉾中―傍示線 | 高鉾中―中央―折坂―蔭井谷―鹿子山 |