○上勝町小中学校児童生徒の通学援助基準規程

昭和62年8月19日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,上勝町小中学校通学バス条例(昭和61年条例第20号)第2条に基づき通学バス運行区域の基準を規定し,児童・生徒の通学援助措置を講ずることを目的とする。

(援助の範囲)

第2条 通学援助の区分は,次のとおりとする。

(1) 学校統合により廃校となった地域で別表の運行路線とする。

(2) 遠距離通学者で自宅から学校までの距離が小学校にあっては概ね3キロメートル以上,また中学校にあっては概ね5キロメートル以上の地域で別表の運行路線とする。

(援助の方法)

第3条 通学バスの運行により利便を図るものとする。ただし,将来児童生徒が減少し,運行が常識的に適当でないと判断したときは,別途検討する。

(援助の時期と期間)

第4条 第2条第1号については,統合年度の時期とする。

2 第2条第2号については,諸条件の整備が完了した時期とし,5ケ年間の時限措置とする。ただし,5年経過後については,実態を事前に把握し,状況判断の上対応する。

(援助の見直し)

第5条 関係法令の改正により財政措置の変化が生じたときは,その時点で見直しを行うものとする。

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

通学バス運行計画表

号車

路線名

停留所名

1

藤川―傍示

宮太尾―蔭井谷―呼谷―折坂―西谷橋―傍示橋

藤川―福川―中津賀―西中―南岡―支所―高鉾中

2

落合―八重地

上市宇―八重地―市宇―葛又―田野々―神田―落合

3

落合―樫原

久保(影)―樫原―大平

落合―喰田

喰田―平間―落合

4

落合―府殿

新田宅―中瀬津―落合

大北―落合

大北―谷口―高畑―落合

福原中―喰田

福原中―平間―喰田

5

藤川―柳谷

柳谷―藤川

槻地―藤川

槻地―中津賀―藤川 福川―正木峠―藤川

高鉾中―傍示線

高鉾中―中央―折坂―蔭井谷―鹿子山

上勝町小中学校児童生徒の通学援助基準規程

昭和62年8月19日 教育委員会規程第2号

(昭和62年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年8月19日 教育委員会規程第2号