○上勝町小中学校通学バス運営規則

昭和61年3月31日

教委規則第10号

第1条 この規則は,上勝町小中学校通学バス条例(昭和61年条例第20号)第1条の目的を達成するためにこれを定める。

第2条 上勝町小中学校通学バス(以下「通学バス」という。)の運行に関する計画は,上勝町小中学校通学バス運営委員会の意見を参考にして,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

第3条 通学バスは,上勝町小中学校児童,生徒の通学に使用する。ただし,緊急時において,教育委員会が必要と認めたときは,これを利用することができる。

2 通学に支障のない場合は,教育委員会の許可を得て,校外活動等のために利用することができる。

3 児童生徒の指導監督者として必要あるときは,教育委員会の許可を得て,教職員及び保護者等の乗車を認める。

第4条 自動車の運転を担当するものは,運転の日数,ガソリンの使用量,修繕,修理の有無などを運行日誌に記入し,毎月末に教育委員会に報告しなければならない。

第5条 運転者及び整備管理者は,常に安全に留意し,故障その他の不安があるときは,直ちに教育委員会に報告し,適当な処置をとらなければならない。

第6条 通学バスを利用する者は,教育委員会及び運転者の命に従って規律を重んじ,安全に心掛けなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月28日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

上勝町小中学校通学バス運営規則

昭和61年3月31日 教育委員会規則第10号

(平成7年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月31日 教育委員会規則第10号
平成7年9月28日 規則第14号