○上勝町小中学校通学バス条例

昭和61年3月31日

条例第20号

第1条 この条例は,上勝町小中学校通学バス(以下「通学バス」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。

第2条 通学バスの運営,運行,保管に関する規定は,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。

第3条 通学バスの運行について審議するため,上勝町小中学校通学バス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

第4条 運営委員会は,委員6名以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(1) 町立学校の校長

(2) 町立学校のPTA 若干名

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第5条 前条に定めるもののほか,運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

第6条 第1条の目的を達成するため,教育委員会は,運営委員会の意見を聴くことができる。

第7条 教育委員会は,運行の状況を常に把握し,経理を明らかにしなければならない。

第8条 第1条の目的を効果的に達成するため,通学バスの運転,運行等の管理業務を委託することができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月25日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第14号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に執行機関の定めるところにより設置されている委員会その他の機関(第1条の規定による改正後の上勝町附属機関条例又は第2条の規定による改正後の上勝町小中学校通学バス条例の規定により設置する附属機関(以下「新条例設置附属機関」という。)に相当するものに限る。)は,新条例設置附属機関とし,同一性をもって存続するものとする。

上勝町小中学校通学バス条例

昭和61年3月31日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第20号
平成7年9月25日 条例第35号
平成16年9月27日 条例第14号
令和元年12月10日 条例第33号