○上勝町立教員住宅使用規程
昭和39年4月1日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 上勝町立教員住宅(以下「教員住宅」という。)の使用に関しては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「教員住宅」とは,教職員等の福利厚生を図る目的で教職員等及びその家族を居住させるため,町が国庫補助を受けて町が建築した住宅をいう。
(入居できる者の資格)
第3条 教員住宅に入居できる者は,町内在勤の教職員又は上勝町民で町内の公的機関に在勤する者のうち,教育長が教職員の入居の必要性等を考慮し,教職員の入居に支障がないと認めた者とする。
(入居の申込み)
第4条 教員住宅に入居しようとする者は,教員住宅入居願(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 正当な理由による立退きの要求を受け適当な立退き先がないため困窮している者
(4) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(5) 毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当するもののほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項ただし書の規定により入居期限の延期の承認を受けようとする者は,入居の承認のあった日から5日以内に予定の入居期日を定めて教育長に申し出なければならない。
(貸付料)
第9条 教員住宅の貸付料は月額35,000円以内とする。ただし,入居の期間が1月に満たないときは,日割計算により計算した額をその月の貸付料とする。
2 貸付料は,毎月10日までに当月分を納入しなければならない。ただし,貸付料を3ケ月毎に納付する場合においては,当該3ケ月の最初の月の末日とする。
(遵守事項)
第10条 教員住宅の入居者は,当該教員住宅について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持するとともに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該教員住宅の全部又は一部を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。
(2) 当該教員住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) 当該教員住宅を模様替又は増築してはならないこと。
(費用の負担)
第11条 教員住宅に関する費用のうち,次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道の使用料
(2) 電気,水道及び排水施設に関する小修繕費
(3) 障子,ふすまの張り替え及びガラスの入れ替え並びに畳及び建具の小修繕に要する費用
(4) じんあいの処分等清掃に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか,入居者が通常負担しなければならない費用
(弁償)
第12条 入居者の責任と認められる理由により教員住宅又はその附属設備を破損し,又は滅失したときは,直ちにこれを原形に復し,又はこれに要する費用と弁償しなければならない。
(教員住宅の返還)
第13条 入居者が第3条に規定する職員住宅の入居資格を失い,又は教員住宅に入居する必要がなくなったときは,当該教員住宅を返還しなければならない。ただし,教育長が引続き入居を適当と認めたものについては,この限りでない。
2 入居者が前項の規定により教員住宅を返還しようとするときは,次に掲げるところによらなければならない。
退去する日の15日前までに教員住宅返還届(様式第6号)を教育長に提出してその検査を受けること。
(教員住宅の明渡し)
第14条 教育長は,教員住宅の入居者が次の各号の1に該当すると認めたとき又は教員住宅の管理及び運営上必要があると認めたときは,教員住宅の明け渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 貸付料を滞納したとき。
(3) 第10条の規定に違反したとき。
(4) 教員住宅又はその附属施設を故意又は重大な過失により破損又は滅失したとき。
3 前項ただし書の規定により明け渡しを命ぜられた日から5日以内に明け渡しの予定期日を定めて,教育長に申し出その承認を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規程は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月18日教委規程第2号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月20日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規程第1号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日教委規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
様式第5号及び様式第6号 略