○上勝町立教員住宅設置条例

昭和44年9月29日

条例第21号

(設置)

第1条 上勝町学校教育等の振興を図るため,上勝町立教員住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 上勝町立教員住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第18号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第13号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第28号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

上勝町教員住宅

上勝町大字正木字西浦49番地4

上勝町立教員住宅設置条例

昭和44年9月29日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年9月29日 条例第21号
昭和47年3月24日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和53年3月28日 条例第8号
平成7年3月20日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第5号
平成11年3月25日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第8号
平成19年12月12日 条例第28号