○上勝町立教員住宅設置条例
昭和44年9月29日
条例第21号
(設置)
第1条 上勝町学校教育等の振興を図るため,上勝町立教員住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 上勝町立教員住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第3号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第8号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第18号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第13号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第8号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第28号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上勝町教員住宅 | 上勝町大字正木字西浦49番地4 |