○上勝町教育委員会事務局職員の職の設置規則
昭和47年1月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき,上勝町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 事務局長補佐
(4) 主席
(5) 係長
(6) 社会教育主事
(7) 事務主任
(8) 主事
第3条 事務局長は教育長を補佐する。
2 主幹は,上司の命を受け,事務局長を補佐し,事務局の事務をつかさどる。
3 事務局長補佐は,上司の命を受け,事務局長を補佐し,事務局の事務をつかさどる。
4 主席は,上司の命を受け,特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
5 係長その他の職員は,上司の命を受け,事務又は技術をつかさどる。
(その他の職員)
第4条 第2条第1項に掲げる職員のほか,事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 主事補
2 主事補は,上司の命を受け,事務に従事する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。
附則(平成2年6月25日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月31日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日教委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日教委規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日教委規則第11号)
この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。