○上勝町教育委員会事務局職員の職の設置規則

昭和47年1月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき,上勝町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 主幹

(3) 事務局長補佐

(4) 主席

(5) 係長

(6) 社会教育主事

(7) 事務主任

(8) 主事

第3条 事務局長は教育長を補佐する。

2 主幹は,上司の命を受け,事務局長を補佐し,事務局の事務をつかさどる。

3 事務局長補佐は,上司の命を受け,事務局長を補佐し,事務局の事務をつかさどる。

4 主席は,上司の命を受け,特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

5 係長その他の職員は,上司の命を受け,事務又は技術をつかさどる。

(その他の職員)

第4条 第2条第1項に掲げる職員のほか,事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 主事補

2 主事補は,上司の命を受け,事務に従事する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(平成2年6月25日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月31日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日教委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日教委規則第11号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

上勝町教育委員会事務局職員の職の設置規則

昭和47年1月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年1月24日 教育委員会規則第2号
昭和50年7月1日 教育委員会規則第1号
平成2年6月25日 教育委員会規則第1号
平成3年8月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月11日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年6月16日 教育委員会規則第11号
令和5年3月17日 教育委員会規則第2号