○上勝町教育委員会公印規則

昭和47年1月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印(以下「公印」という。)の種類,規格,保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は,教育委員会印,,教育長印,教育長職務代行者印,事務局長印とし,その保管者は教育長とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は,別記のとおりとする。

(公印の保管方法)

第4条 公印は,常に堅固な容器に納めて保管し,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは,押印しようとする文書を保管者に提示して,その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は,公印台帳(別記様式)を作成し,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,そのつど所要事項を記載し,これを整理しなければならない。

(告示)

第7条 公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,これを告示する。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用中の公印は,この規則によって作成し使用しているものとみなす。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日教委規則第8号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

別記(第3条関係)

画像

画像

上勝町教育委員会公印規則

昭和47年1月24日 教育委員会規則第1号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年1月24日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月11日 教育委員会規則第3号
平成28年6月16日 教育委員会規則第8号