○上勝町教育委員会事務委任規則

昭和31年11月1日

教委規則第6号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定による上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から教育長への事務の委任は,この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校,公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒章及び懲戒を行うこと。

(5) 学校,公民館その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(6) 教育長及び教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校,公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件5万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(12) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

(13) 文化財に関すること。

(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(15) 附属機関の委員を任命し,又は解任すること。

(16) スポーツ推進委員を委嘱すること。

(17) 請願,陳情等を処理すること。

(18) 教科書を採択すること。

(19) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

第3条 教育長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年7月13日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日教委規則第10号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

上勝町教育委員会事務委任規則

昭和31年11月1日 教育委員会規則第6号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月1日 教育委員会規則第6号
昭和54年7月13日 教育委員会規則第10号
平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年12月6日 教育委員会規則第1号
平成28年6月16日 教育委員会規則第10号