○上勝町教育委員会会議の傍聴人規則

昭和31年11月1日

教委規則第5号

第1条 上勝町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,係員の指示に従わなければならない。

第2条 次の各号の1に該当する者は,傍聴を許可しない。

(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか,教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要と認めたときは,傍聴を制限し,又は拒絶することができる。

第5条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じ又は退場を命じたときは,直ちに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年6月16日教委規則第12号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

上勝町教育委員会会議の傍聴人規則

昭和31年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月1日 教育委員会規則第5号
平成28年6月16日 教育委員会規則第12号