○上勝町教育委員会公告式規則
昭和31年11月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき,教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 上勝町教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは,公布の旨の前文,番号及び年月日を記入し,その末尾に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。
2 規則の公布は,上勝町掲示場に掲示してこれを行う。ただし,天災その他やむを得ない事情で上勝町掲示場に掲示することができないときは,上勝町役場最寄りその他見易い場所に掲示してこれに代えることができる。
第3条 規則は,当該規則に特別の定めがあるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 規則を除くほか,教育委員会の定める規程を公表するときは,制定又は公表の旨の前文,番号,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押すものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月16日教委規則第9号)
この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。