○上勝町土地開発基金条例

平成3年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,上勝町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金等,最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は,第1条の設置目的以外に処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町土地開発基金条例

平成3年3月27日 条例第9号

(平成3年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月27日 条例第9号