○上勝町産業振興資金貸付基金条例施行規則
平成3年11月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町産業振興資金貸付基金条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 収支計画書
(4) 借受人及び連帯保証人の収入証明書
(5) 法人等にあっては,定款の定める議決書
(6) その他町長が定める事項
(貸付条件)
第3条 資金の貸付け条件は,次の各号に定める基準による。
(1) 貸付け限度額 金 6,000万円以内
(2) 貸付け利率 年 3.5パーセント以内
(3) 貸付け期間 12年以内(2年以内の据置期間を含む。)
(4) 償還方法 元金均等半年賦償還
(5) 遅延利息 延滞元金につき年利14.0パーセント
(連帯保証人)
第4条 借受申請者は,役員等2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
2 保証人の能力については,別に審査する。
(貸付審査)
第5条 この資金の適正な貸付けを図るため上勝町産業振興資金貸付け審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,資金の貸付けについて審査する。
3 委員会は,委員5名以内で組織し,産業建設常任委員会正副委員長及び町長が必要と認める職員をもって充てる。
(貸付可否の決定)
第6条 町長は,借受申請者から借受申請書の提出があったときは,委員会の意見を聴き,貸付けの可否を決定するものとする。
2 前項の規定により,貸付けすることを決定したときは,貸付け決定通知書を交付する。
(貸付の実行)
第7条 資金の貸付けは,前条第2項の貸付け決定通知書の交付を受けたものから,借用証書の提出により貸し付けるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は,別に定める資金貸付け台帳を備え,常に貸付け及び償還の状況等を明らかに経理しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第9条 条例第6条の規定による報告は,事業実施報告書により報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。