○上勝町ふるさと・水と土の保全基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成5年12月14日

条例第18号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能の適性化等地域の保全に必要な経費の財源に充てるため,上勝町ふるさと・水と土の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,土地改良施設の機能の適性化等地域の保全に必要な集落共同活動の強化を図るための事業に関する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町ふるさと・水と土の保全基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成5年12月14日 条例第18号

(平成5年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月14日 条例第18号