○上勝町特用林産物振興基金条例

平成7年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 上勝町特用林産物振興事業の推進に要する経費に充てるため,上勝町特用林産物振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる金額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は地方財政法第4条の4の各号に該当する場合,又は特用林産物の振興に必要とされる事業及び推進活動等の経費に充当する場合に限り,予算の定めるところにより処分することが出来る。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めたときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町特用林産物振興基金条例

平成7年3月20日 条例第2号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月20日 条例第2号