○上勝町都市農村交流センター等大規模修繕事業基金条例
平成4年7月2日
条例第8号
(設置)
第1条 都市農村交流センター等の大規模修繕及び増改築等,並びに施設運営に必要な経費に充てるため,上勝町都市農村交流センター等大規模修繕事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は,第1条の設置目的に必要とされる経費に充当する場合に限り,予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。