○看護師養成奨励基金条例

昭和54年12月17日

条例第17号

(設置)

第1条 看護師養成奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するため,看護師養成奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,100万円とする。

(奨励金の支給対象者)

第3条 奨励金の支給対象者は,本町の中学校を卒業し,看護師養成機関に入所又は入校した者で在学証明を添付し,申請のあった者とする。

(支給額等)

第4条 この奨励金の支給額は,基金の範囲内において支給する。

2 支給額の最高限度額は,6万円とする。

3 支給する時期は,入所又は入校した年度とする。

4 奨励金の支給を受けた者は,看護師養成奨励金受領証(受給者台帳)(別記様式)を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用に関し必要なことは,町長が別に定める。

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第11号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第23号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

画像

看護師養成奨励基金条例

昭和54年12月17日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和54年12月17日 条例第17号
平成14年6月28日 条例第11号
平成15年12月12日 条例第23号