○看護師養成奨励基金条例
昭和54年12月17日
条例第17号
(設置)
第1条 看護師養成奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するため,看護師養成奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,100万円とする。
(奨励金の支給対象者)
第3条 奨励金の支給対象者は,本町の中学校を卒業し,看護師養成機関に入所又は入校した者で在学証明を添付し,申請のあった者とする。
(支給額等)
第4条 この奨励金の支給額は,基金の範囲内において支給する。
2 支給額の最高限度額は,6万円とする。
3 支給する時期は,入所又は入校した年度とする。
4 奨励金の支給を受けた者は,看護師養成奨励金受領証(受給者台帳)(別記様式)を提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用に関し必要なことは,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第23号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。