○上勝町国民健康保険財政調整基金条例

昭和45年12月16日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,国民健康保険の長期にわたる財政の健全なる運営に資するため,上勝町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度末日において,保険給付に関する費用の総額の12分の2に相当する額以上の剰余金が生じた場合は,これを積み立るものとする。

(管理)

第3条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 積立金額から生ずる収入は,すべて積立金に繰り入れなければならない。

2 積立金は,銀行その他金融機関へ預金し,運用しなければならない。

(積立金の処分)

第5条 基金は,法第4条の4各号の1に該当する場合又は保険給付若しくは国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源が不足する場合に限り,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

上勝町国民健康保険財政調整基金条例

昭和45年12月16日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和45年12月16日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第8号