○上勝町高額療養費資金貸付規則
昭和59年10月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町高額療養費貸付基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和59年条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号により貸付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,医療機関の発行する療養費明細書を添付しなければならない。
2 町長は,前項の借用証書の提出があったときは,直ちに資金を貸し付ける。
(期限内償還)
第5条 資金の借入を受けた者(以下「借受人」という。)は,償還期限内であっても,借入金の全部又は一部を償還することができる。
(償還期限の延長)
第6条 償還期限の延長を申請しようとする借受人は,様式第5号の期限延長承認申請書を提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,直ちに審査し,償還期限延長の可否を決定し,借受人に通知するものとする。
(帳簿)
第7条 町長は,様式第6号の貸付台帳を作成し,常に整備しておくものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式略