○上勝町高額療養費貸付基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和59年10月13日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は,上勝町の住民で高額療養費の支払が困難な者に対し,高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより,その経済的自立を助長し,世帯の安定を図ることを目的として,上勝町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,200万円とし,一般会計から繰り入れする。

2 基金価値を確保するため,一般会計予算の定めるところにより,基金に追加して積み立てすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは,基金の額は,積立て相当額増加するものとする。

(定義)

第3条 この条例で「高額療養費」とは,医療を受ける者が同一の月に同一の病気で同一の医療機関又は薬局その他の者について受けた療養に係る一部負担金の額のうち,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する額をいう。

(資格要件)

第4条 貸付けを受ける者は,上勝町に住所を有し,医療保険の被保険者であり,町民税の非課税世帯又は町民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯及び町長が特に必要があると認めた世帯であるものとする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は,高額療養費の8割以内とする。ただし,1万円未満の端数額は,貸付けしないものとする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は,次の各号の定めるところによる。

(1) 貸付けの利率無利子

(2) 償還期限90日以内

(3) 償還方法一時償還

(4) 延滞利息貸付元金に対し,年10パーセント(償還期限の翌日から30日を経過する日までの期間については,年5パーセント)の割を乗じて計算した額

(貸付金の返還)

第7条 町長は,貸付けを受けた者が,貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(償還期限の延長)

第8条 町長は,やむを得ない事情のため,償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めたときは,貸付金の全部又は一部について,延滞利息を免除し,償還期限を延長することができる。

(管理)

第9条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第10条 町長は,財政上必要があると認めるときは,一般会計歳入歳出予算に計上して処理することができるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

上勝町高額療養費貸付基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和59年10月13日 条例第19号

(平成8年3月19日施行)