○上勝町地域福祉基金条例

平成3年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 民間の創意を生かした在宅福祉,生きがいと健康づくりその他高齢者の保健福祉に関する事業の推進に資するため上勝町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる金額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において,剰余金が生じたときは,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

上勝町地域福祉基金条例

平成3年3月27日 条例第8号

(平成3年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月27日 条例第8号