○上勝町社会福祉事業資金積立基金条例

昭和55年1月16日

条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉事業の推進を図るため,社会福祉に関する一般寄附金を受理したときの管理を明確にし,効率的な運用を図ることを目的とし,上勝町社会福祉事業資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金の原資は,一般寄附金をもって積み立るものとする。

(管理)

第3条 基金は,銀行その他金融機関への預金等確実な方法により保管し,基金から生じる収益は,毎年予算に計上して上勝町社会福祉協議会活動資金に充るものとする。

(積立金の処分)

第4条 基金は,次の各号の1に掲げる場合において,処分することができる。

(1) 経済事情の苦しい変動により,財源不足を生じたとき。

(2) 社会福祉事業の推進を図るため,特に経費の財源に充てる必要があるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年2月17日から適用する。

上勝町社会福祉事業資金積立基金条例

昭和55年1月16日 条例第2号

(昭和55年1月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第2号