○上勝町文化振興基金条例
昭和57年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 上勝町の文化の振興と文化財,民俗文化財の保存伝承を図るため,上勝町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,上勝町一般会計歳入歳出予算に計上して,これを基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は,第1条の設置目的に必要とされる経費に充当する場合に限り,予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻ができる期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和57年度から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。