○上勝町立診療所勤務医師退職手当基金条例

昭和48年4月2日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,上勝町診療所及び上勝町第2診療所(以下「町立診療所」という。)に勤務する医師の退職手当に充てるため,医師退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,30万円以上とする。

(管理)

第3条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,すべて基金に編入しなければならない。

(基金の処分)

第5条 基金は,町立診療所に勤務する医師が退職した場合以外に処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町立診療所勤務医師退職手当基金条例

昭和48年4月2日 条例第2号

(昭和48年4月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第2号