○上勝町ふるさと創生夢基金条例

平成11年9月24日

条例第23号

上勝町ふるさと創生夢基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 上勝町の活性化を図るため,上勝町ふるさと創生夢基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金等,最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 基金は,人材確保育成事業及び彩農業等振興事業に限り,予算の定めるところにより処分することができる。

2 人材確保育成事業及び彩農業等振興事業については,規則で定める。

3 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日) 

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上勝町ふるさと創生夢基金条例

平成11年9月24日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成11年9月24日 条例第23号
平成19年3月27日 条例第6号