○上勝町減債基金条例

昭和53年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,地方債の償還財源を確保し,地方債の適正な管理を行い,長期にわたる財政の健全な運営に資するため上勝町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,毎年度予算で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項の規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,すべて基金に編入しなければならない。

(基金の処分)

第5条 基金は,町が借入れた地方債の償還費用に充てる以外に処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町減債基金条例

昭和53年12月25日 条例第20号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第20号