○上勝町財政調整基金条例

昭和40年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,長期にわたる財政の健全なる運営に資するため上勝町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,30万円以上とする。

(管理)

第3条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,上勝町一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は,法第4条の4各号の1に該当する場合に限り,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町財政調整基金条例

昭和40年3月17日 条例第4号

(昭和57年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第4号
昭和57年12月22日 条例第17号