○町有財産の取得,管理及び処分並びに公の施設の設置及び管理に関する条例

昭和30年7月20日

条例第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町有財産(以下「財産」という。)の取得,管理及び処分並びに公の施設の設置及び管理に関しては,法令に特別の定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(財産の範囲)

第2条 この条例で「財産」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 不動産及びその従物

(2) 基本財産である現金及び積立金

(3) 重要な機械器具で町長の指定したもの

(4) 地上権,地益権その他これらに準ずる権利

(5) 国債,地方債,証券,様式等の有価証券及び出資による権利

(公の施設の定義)

第3条 この条例で「公の施設」とは,公共の目的に供するため町が経営する施設をいう。

(総括)

第4条 この条例で公の施設は,町長がこれを総括する。

2 前項の「総括」とは,財産の取得,管理及び処分並びに公の施設の設置及び管理の適正を期するため財産及び公の施設に関する制度を整え,その事務を統一することをいう。

第2章 財産

(取得)

第5条 財産を取得するときは,あらかじめその財産について必要な調査を行い,権利の設定又は義務の負担があるときは,その権利者又は所有者をして,これを消滅させ,又はこれに関して必要な処理をさせなければならない。

(貸付期間)

第6条 財産の貸付は,次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は60年

(2) 前号の場合を除く土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年

(3) 建物(その敷地を含む。)その他の財産を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付期間は,更新することができない。この場合においては,更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第7条 財産の貸付に対しては,相当の貸付料を徴収する。ただし,公用若しくは公共用に供する場合又は町長が特に必要があると認めるときは,これを減免することができる。

(契約事項)

第8条 財産の貸付については,その目的,貸付期間及び貸付料のほか,次に掲げる事項を契約しなければならない。

(1) 貸付期間中といえども町において公用又は公共用に供するため必要があるときは契約を解除することができる。

(2) 借受人が町長の承認を受けないで,財産を目的外の用途に供し,又は他人に転貸し,故意又は過失により荒廃させ,若しくはき損する等契約の趣旨に反する行為をしたときは,何時でも契約を解除することができること。

(3) 原状を変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を必要とすること並びに原状を変更したときは,町長が認めたものを除くほか,返還の際,借受人において原状に復すること。

(4) その他必要な事項

(担保)

第9条 財産の貸付に対しては,町長が必要があると認めるときは,相当の担保を提供させることができる。

(準用規定)

第10条 第6条から前条までの規定は,貸付以外の方法によって財産を使用又は収益させる場合に準用する。

(出資)

第11条 財産は,公益上必要がある場合に限り,出資の目的とすることができる。

(譲渡)

第12条 財産は,次に掲げる場合に限り,無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため,国又は公共団体に譲渡するとき。

(2) 寄附に係る財産の用途を廃止した場合において,これをその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(3) その他特に町長が必要と認めるとき。

(交換)

第13条 財産は,国,公共団体又は私人が,公用若しくは公共用に供するため必要があるとき,又は町において,行政上特に必要があるときは,その目的を達成するに必要な同一種類の物件と交換することができる。

2 前項の場合において,その価格が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

3 第1項の場合において,評定価格の差額が,その高価なものの価格の4分の1を超えるときは交換することができない。

(売却代金等の納付)

第14条 財産を売却又は交換したときは,その引渡前又は移転の登記若しくは登録前にその売却代金は,交換差金を納付させなければならない。ただし,町長が,必要がないと認めたときは,この限りでない。

(用途指定の処分)

第15条 町長は,一定の用途に供させる目的をもって,財産の売却,譲渡,寄附又は交換をする場合には当該財産の用途並びにこれをその用途に供さなければならない期間及び始期を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定した場合,これに違反したときは,その契約を解除することができる。

(職員の行為の制限)

第16条 町長は,財産を当該財産に関する事務に従事する職員に譲渡し,又は当該職員の所有物と交換してはならない。

第3章 公の施設

(公の施設の設置)

第17条 設置の場所を必要とする公の施設を設置するときは,住民の福祉を増進するに適当な場所を選ばなければならない。

(監督主任者)

第18条 公の施設の管理について必要があるときは,当該公の施設に監督主任を置く。

2 前項の主任は,職員のうちから,町長が任命する。

(使用)

第19条 第6条から第9条までの規定は,公の施設をその用途又は目的を妨げない限度において,それ以外の用途又は目的に使用させる場合にこれを準用する。

(使用料)

第20条 公の施設において特定人のために診療,試験,分析,鑑定等を行うときは相当の使用料及び手数料を徴収する。ただし,町長が必要と認めたときは,減免することができる。

(委任)

第21条 この章に定めるものを除くほか,公の施設の設置又は管理に関して必要な事項は,規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第22条 財産又は公の施設を無断で使用した者に対しては,町長は,その使用を中止させ,これによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし,特別の事由により町長においてやむを得ないものと認めた場合にはその使用を追認し,その間の使用料を既往にさかのぼり追徴することができる。

2 前項の場合において,使用料を徴収できないときは,5万円以下の過料を科すことができる。

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第5章 補則

(督促)

第24条 使用料及び過料を期間内に納めないものについては,督促の日から7日を期限として,督促状を発しなければならない。

2 督促手数料は,督促状1通について30円とする。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

町有財産の取得,管理及び処分並びに公の施設の設置及び管理に関する条例

昭和30年7月20日 条例第21号

(平成12年3月31日施行)