○上勝町行政財産使用料条例

昭和39年3月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,他に特別の定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は,その使用について町長又はその委任を受けた者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は,規則で定める。

(使用料)

第3条 行政財産の使用について前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,使用の方法に従って別表に定める額とする。

(納付の時期及び方法)

第4条 使用者は,使用開始前に前条第2項に定める使用料の全額を納入通知書により,納付しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(還付)

第5条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは,その使用料の全部又は一部を還付する。

(減免)

第6条 町長は,行政財産の使用が次の各号の1に該当する場合には,使用者の申請により,その使用料の全部又は一部を減免することができる。ただし,収益の目的で使用する場合には,この限りでない。

(1) 公共団体又は公共的団体が,町長が特に必要があると認めた公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 天災その他の災害を受けた者が使用するとき。

(延滞金)

第7条 町長は,使用者が第4条の納入通知書で指定された納期限までに使用料を納付しなかったときは,当該使用料の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし,町長が特別の事情によりやむを得ないものと認めたときは,この限りでない。

(罰則)

第8条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,使用料の徴収について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産については,第2条第1項の許可があったものとみなす。この場合において,その使用料の額は,第3条第2項の規定にかかわらず,その使用期間中に限り,なお従前の例による。

3 学校の設備等の使用に関する条例(昭和30年条例第20号)は,廃止する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

行政財産の名称

種別

使用の区分

使用料

庁舎

会議室

昼間 1日につき

1,000円

夜間 1夜につき

1,500円

学校

普通教室

昼間 1日につき

500円

夜間 1夜につき

1,000円

特別教室

昼間 1日につき

700円

夜間 1夜につき

1,200円

集会室等

昼間 1日につき

1,000円

夜間 1夜につき

1,500円

校庭

昼間 1日につき

500円

夜間 1夜につき

500円

土地

 

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

ただし,木材土石類の集積を行う場合においては,占用料金を1平方メートル当たり3円の額を加算する。

備考 使用日数は1日未満の場合は1日とし,1日未満の端数を生じた場合はその端数を1日として計算する。夜間についても同様とする。

上勝町行政財産使用料条例

昭和39年3月26日 条例第15号

(平成12年3月31日施行)