○上勝町分担金徴収条例

昭和39年7月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,町が行う次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から,受益の限度において,これを徴収する。

(1) 農業構造改善対策事業に要する経費

(2) 林業構造改善対策事業に要する経費

(3) 農地及び農業用施設等の災害復旧事業に要する経費

(4) 林道開設事業に要する経費

(5) 治山治水事業に要する経費

(6) 急傾斜地崩壊対策事業

(7) 文化的景観保護推進事業に要する経費

(8) その他町長が指定した事業に要する経費

2 前項に掲げる事件について,町が設計監理する場合においては,その設計監理に要した経費の額を超えない範囲で賦課徴収することができる。

3 前2項の分担金の額は,各年度ごとに当該事業に要する費用のうち,国又は県から交付を受けた補助金,町が借り入れた公債費の額を除いたものを超えない範囲内において,当該事業ごとに町長が定めるものとし当該分担金の賦課基準は当該事業によって,その施行に係る地域内にある土地又は施設等が受ける利益を勘案し別表の範囲内において,町長がこれを定める。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金及び設計料の賦課徴収は,年1期とする。ただし,事業の都合により分割して賦課徴収することができる。

(分担金の徴収延期等)

第4条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,分担金の徴収を延期し,又は減免することができる。

(督促等の処分)

第5条 分担金を定期内に納付しなかった場合において督促状を発したときは,1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収)

第6条 分担金を定期内に納付しなかったときは,上勝町税条例(昭和40年条例第32号)第10条の規定に基づき延滞金を徴収する。

2 前項の場合において,未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納の額は,その納付額を控除した額によるものとする。

3 次の各号の1に該当する場合には,延滞金を免除することができる。

(1) 督促状の指定の期限までに分担金を納付したとき。

(2) 延滞金の額が10円未満のとき。

(3) 分担金を定期内に納付しなかったときについてやむを得ない理由があると認めるとき。

(分担金の徴収に対する異議の申立)

第7条 第2条の規定により分担金の徴収を受けた者は,その分担金の算定に異議があるときは,その通知を受けた日から30日以内に町長に対し異議を申立てることができる。

2 町長は,前項の規定により異議申立を受けたときは,同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(過料)

第8条 町長は,詐偽その他不正の行為により,この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるほか,分担金の徴収について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 土地改良事業経費賦課徴収条例(昭和31年条例第35号)は,廃止する。

(昭和45年8月18日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事件

受益者

分担金の額

農業構造改善事業林業構造改善事業

当該事業によって利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内にある土地又は施設について,これを利用し,又は供用し得る個人又は団体及びその組合員

事業費の額を超えない範囲の額。ただし,当該事業に係る受益の程度に応じ分担金を定めるものとし国又は県より交付される補助金,町が負担する額(公債費を含む。)を当該事業に要する経費より控除して得た額の範囲内とする。

農地及び農業用施設等の災害復旧事業

当該災害復旧事業により利益を受ける者で当該災害を受けた農地及び農業用施設を所有し,又は管理する個人又は共同施行者の代表者

林道開設事業

当該事業施行により利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内に土地を所有する個人又は法人

治山治水事業

当該事業施行により利益を受ける者で,その事業の施行の区域内に土地又は工作物を所有する者及びその代表者

事業費の1,000分の50を超えない額

急傾斜地崩壊対策事業

当該事業施行により利益を受ける個人又は団体

総事業から補助金を控除した額の範囲内で別に定める。

文化的景観保護推進事業

当該事業施行により利益を受ける個人又は団体

総事業費から補助金を控除した額の範囲内で別に定める。

町長の指定した事業

当該事業施行により特に利益を受ける個人又は団体

事業費の額を超えない範囲の額

設計監理料

当該設計監理を委託した当該事業に係る地元の代表者

設計監理に要する経費の実額に相当する額

上勝町分担金徴収条例

昭和39年7月13日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)