○上勝町町税収納事務費補助金交付規則

昭和46年8月10日

規則第8号

(補助金の交付)

第1条 町長は,上勝町指定金融機関(以下「事業主体」という。)が上勝町町税収納事務取扱に要する経費に対し,この規則により,予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第2条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は,補助金交付申請書(別記様式)に町長が必要と認める書類を添えて毎年度町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第3条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金を交付することについてその適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請をした事業主体に補助金の交付の指令をする。

2 町長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて,補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第4条 前条の場合において,補助金の交付に付する条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者(前条の規定により補助金の交付の指令を受けた事業主体をいう。以下同じ。)は上勝町税口座振替収納事務取扱要綱第10条の規定を守ること。

(2) 補助事業者は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ計画変更承認申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならないこと。

2 町長は,前項に規定するもののほか,必要と認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(申請の取り下げ)

第5条 補助金の交付の申請をした事業主体は,第3条に規定する指令を受領した場合において当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第6条 町長は,補助金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし,補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については,この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,実績報告書(別記様式)に町長が必要と認める書類を添えて,当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1ケ月を経過した日又は補助金の交付の指令があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第8条 町長は,前条の規定による報告書を受理した場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,これを当該報告をした補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,遅滞なく補助金請求書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定による通知書の写し

(2) 補助金交付指令書の写し

(決定の取消し)

第10条 町長は,補助事業者が補助金を他の用途への使用をしその他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令,この規則又はこの規則の規定に基づく,町長の処分に違反したときは,補助金の交付決定の全又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は,補助事業について,交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年度分の補助金から適用する。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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上勝町町税収納事務費補助金交付規則

昭和46年8月10日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)