○過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例

昭和58年12月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,本町の区域が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定による過疎地域に指定されたことに伴い,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対して課する町税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等をした者については,その者の申請により,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって,取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては,新設又は増設に限る。)をした者について,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について,課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし,資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定の適用は,特別償却設備の取得等をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(申請)

第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は,同項の固定資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類及び主要製造品目

(2) 土地の所在,地番,地目,地積,用途及び取得年月日

(3) 家屋の所在,用途,構造,床面積及び取得年月日

(4) 償却資産の所在,種類,数量,耐用年数,取得価額及び取得年月日

(5) 当該固定資産の属する工業生産設備の取得価額の合計額及び当該工業生産設備の操業開始の日

(6) 増加する生産額

2 前項の規定による申請書は,前条第1項の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については,その免除の措置を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の規定は,製造の事業,ソフトウエア業又は旅館業の用に供する設備を平成12年4月1日以後に新設し,又は増設した者に係る町税の課税免除について適用し,製造の事業又は旅館業の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し,又は増設した者に係る町税の課税免除については,なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の規定は,製造の事業,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を平成29年4月1日以後に新設し,又は増設した者に係る町税の課税免除について適用し,製造の事業,ソフトウエア業又は旅館業の用に供する設備を平成29年3月31日以前に新設し,又は増設した者に係る町税の課税免除については,なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の規定は,令和3年4月1日以後に製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等をした者に係る町税の課税免除について適用し,同年3月31日以前に製造の事業,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し,又は増設した者に係る町税の課税免除については,なお従前の例による。

(令和4年9月21日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例

昭和58年12月7日 条例第14号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年12月7日 条例第14号
平成3年3月30日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第11号
令和3年9月17日 条例第16号
令和4年9月21日 条例第19号