○上勝町特別会計設置条例

昭和57年12月22日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険(事業勘定)特別会計 国民健康保険

(2) 介護保険特別会計 介護保険

(3) 国民健康保険(診療施設勘定)特別会計 診療所

(4) 国民健康保険(福原診療施設勘定)特別会計 福原診療所

(5) 奨学資金特別会計 奨学資金

(6) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療

(7) 上勝町高鉾財産区特別会計 上勝町高鉾財産区

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,老人保健事業特別会計については,昭和58年2月1日から施行する。

(平成5年1月22日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年6月21日条例第20号)

この条例は,平成19年8月15日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(出納整理期間に係る経過措置)

2 改正前の東地区簡易水道事業特別会計 東地区簡易水道事業,西地区簡易水道事業特別会計 西地区簡易水道事業,いっきゅう地区簡易水道事業特別会計 いっきゅう地区簡易水道事業(以下「改正前の特別会計」という。)で行った調定並びに支出負担行為に係る収入,支出については,平成29年5月31日をもって整理し出納を閉鎖する。

(未収入金等の経過措置)

3 改正前の特別会計に係る未収入金,未支出金及び債権,債務並びに財産等これらに準ずると認められるものについては,改正後の上勝町簡易水道事業特別会計 上勝町簡易水道事業において処理するものとする。

(令和元年9月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和元年8月15日から適用する。

(出納整理期間に係る経過措置)

2 改正前の上勝町福原財産区特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)で行った調定並びに支出負担行為に係る収入,支出については,令和2年5月29日をもって整理し出納を閉鎖する。

(未収入金等の経過措置)

3 改正前の特別会計に係る未収入金,未支出金及び債権,債務並びに財産等これらに準ずると認められるものについては,上勝町一般会計 財産管理事業において処理するものとする。

(令和6年2月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

上勝町特別会計設置条例

昭和57年12月22日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第16号
平成5年1月22日 条例第2号
平成8年6月27日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年12月17日 条例第23号
平成19年6月21日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第24号
令和元年9月20日 条例第15号
令和6年2月7日 条例第1号