○上勝町財政事情の公表に関する条例
昭和39年3月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は,毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により公表することができなかったときは,町長は,事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定め,これを公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に行う財政事情の公表については,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するとともに,町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は,上勝町広報に登載して行うものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。