○職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める規程
昭和49年1月22日
規程第1号
職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号)第2条第2項の規定により職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者及び単純労務職員の給与に関する支給規則(昭和59年規則第5号)第2条に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は,次の表の定めるところによる。
行政職給料表 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
医療職給料表(1) |
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| 5,4級 | 3級 | 2,1級 |
医療職給料表(2) |
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| 4級 | 3級 | 2,1級 |
単純労務職給料表 |
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| 6,5,4,3,2,1級 |
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日規程第2号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規程第2号)
この規程は,昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。