○単純労務職員の給与に関する支給規則

昭和59年3月26日

規則第5号

単純労務職員の給与に関する規則(昭和44年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,単純労務職員の給与に関する条例(昭和59年条例第8号)第3条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表(別表第1)のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は,別表第2のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 初任給の基準表は,別表第3のとおりとする。

(職員の給与の取扱)

第6条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱については,この規則に定めるものを除くほか,給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(任用期間に定めのある職員の給与)

第7条 任用期間の定めのある職員の給与については,この規則の規定にかかわらず給与条例第23条に規定する給与の例によるものとする。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第13号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

6級

別に定める。

5級

別に定める。

4級

別に定める。

3級

数名の技能職員,労務職員を直接指揮監督する職員

2級

相当の技能又は経験を必要とする労務職員,技能職員

1級

労務職員の職務,技能職員の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技能労務職

高校卒

 

19

10

0

19

29

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職

高校卒

1級1号給

単純労務職員の給与に関する支給規則

昭和59年3月26日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)