○単純労務職員の給与に関する条例
昭和59年3月26日
条例第8号
単純労務職員の給与に関する条例(昭和44年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は,一般職員の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬,費用弁償及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び特殊勤務手当
2 前条の規定にかかわらず,会計年度任用単純労務職員の給与の基準については,上勝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例29号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。