○退職し,又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年3月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第20条及び第21条の規定に基づき,退職し,又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当)
第2条 給与条例第20条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1月以内に退職した職員で基準日に給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤の職員」という。)として在職するもの
(3) 基準日前1月以内に退職した職員のうち,当該退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となったもの
(4) 基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員が,休職(公務上の傷病又は結核性疾患により休職されている場合を除く。),停職中であったもの及び専従休暇中であったもの
(勤勉手当)
第3条 給与条例第21条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,前条の規定により期末手当の支給を受ける職員とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月11日規則第4号)
この規則は,昭和41年1月1日から施行する。