○職員の宿日直手当支給規則

昭和39年3月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第19条の規定に基づき,職員の宿日直手当の支給等を定めることを目的とする。

(宿直手当又は日直手当)

第2条 職員及び臨時職員が上勝町職員服務規程(昭和41年規程第1号)第19条の規定によって当直勤務に服した場合には,超過勤務手当として宿直手当又は日直手当を支給する。

(宿直手当及び日直手当の額)

第3条 宿直手当又は日直手当の額は,勤務1回につき別表に定める額(宿直勤務の執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては勤務1回につき定められた額の2分の1,年末年始等で規則で定める日に勤務を命ぜられた場合にあっては,1,800円を加算する。)とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき定められた額の2分の1とする。

2 常直的な宿直勤務にあっては,月の1日から末日までの期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額3万円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万5,000円を超えない額とする。ただし,これらの職員が割り振られた勤務日を超えて勤務を要しない日に勤務した場合及び割り振られた勤務日が休日又は年末年始の休暇日に当たっているときに勤務した場合の超過勤務手当については,その勤務時間に応じ,前項に規定する日直手当又は宿直手当の相当額を支給することができる。

3 徳島県から派遣を受けた医師が医療機関等で当直勤務をした場合は,前2項の規定にかかわらず協定書に基づき1回3万円を超えない額とする。ただし,協定書等がない場合は町長が別に定める。

(当直手当の支給方法)

第4条 宿直手当及び日直手当は,その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年1月1日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の宿日直手当支給規則の規定は,昭和40年1月1日から適用する。

(昭和43年2月26日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年12月18日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年12月16日規則第11号)

この規則は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月15日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の宿日直手当支給規則の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年9月28日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年9月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の宿日直手当支給規則の規定は,昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第1号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年1月17日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第14号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第10号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第17号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第11号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第7号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第8号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第21号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成16年12月10日規則第12号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務場所

宿直額

日直額

本庁

5,000円

5,000円

支所

4,300円

4,300円

職員の宿日直手当支給規則

昭和39年3月14日 規則第8号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第8号
昭和41年1月 規則第2号
昭和43年2月26日 規則第4号
昭和44年12月18日 規則第14号
昭和45年12月16日 規則第11号
昭和48年12月25日 規則第11号
昭和49年5月15日 規則第10号
昭和51年12月24日 規則第16号
昭和56年9月28日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第4号
平成2年3月29日 規則第1号
平成4年1月17日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第17号
平成8年12月24日 規則第11号
平成9年7月1日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第7号
平成10年12月22日 規則第8号
平成11年12月27日 規則第21号
平成16年12月10日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第16号
平成30年3月20日 規則第2号
令和2年2月25日 規則第3号